開発行為とは

開発行為の定義を理解する際の比喩として、開発行為は、土地というキャンバスの上で、将来的に建物や大きな施設(特定工作物)を設置するために、キャンバス自体の形や質(区画形質)を根本的に整える準備作業に例えることができます。

これがAIの回答。なるほどやね。
目的が
主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的であることで、

行為が
土地の区画形質の変更を行うこと。

と整理できます。

特定工作物とは

じゃあ特定工作物とはなにかというと、これは第一種と第二種があって、第一種は

  • コンクリートプラント
  • アスファルトプラント
  • クラッシャープラント
  • 危険物の貯蔵または処理に供する工作物

以上の4つです。
1はそのまま生コン工場とか。2もそのままアスファルトを製造するところ
3はクラッシュするところなので岩とかがれきを粉砕するところ
4はガスとか石油とか危ないものを貯蔵とか製造するところ

総じてうるさいとか粉じんなどで空気環境が悪くなるとかあるので、
そういうの作るんだったら規制しますよってことですね。因みに4つ目の危険物を扱う施設は消防法の規制も受けます

第二種は、大規模なレジャー施設とか公共施設が該当します

ゴルフコース、遊園地、競技場とかそういうのが第二種になります。
ゴルフコースは面積関係なし、そのほかは1ヘクタール以上の場合が該当します

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