都市計画法
地区計画

それぞれの区域の特性にふさわしい良好な環境を備えた街区を整備、開発、及び保全することを目的とした計画
1. 目的と基本理念
地区計画は、建築物の建築形態や公共施設その他の施設の配置等から見て、一体として、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とされています
都市計画の基準として、地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、以下の目的を達成することを目指して定められます。
1. 当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保されること。
2. その良好な環境の形成または保持のため、その区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われること。
3. 当該計画に従って秩序ある開発行為、建築または施設の整備が行われることとなるように定めること。
2. 対象となる区域
地区計画は、次のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとされています
1. 用途地域が定められている土地の区域。
2. 用途地域が定められていない土地の区域のうち、以下のいずれかに該当するもの:
◦ 住宅市街地の開発その他建築物またはその敷地の整備に関する事業が行われる、または行われた土地の区域(イ)。
◦ 建築物の建築またはその敷地の造成が無秩序に行われ、または行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況や土地利用の動向等から見て不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの(ロ)。
◦ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域(ハ)。